よくあるご質問
◆メールアドレス
独自ドメインを取得しており、フリーメールは一切使用していません。
◆メールサーバーのセキュリティ
1. 独自ドメインのサーバーセキュリティ
2. メールクライアントのビジネス版セキュリティ強化機能
当方のメールはこれらを介して送受信されるため、実質二重のセキュリティが適用された強固なものとなっています。
<その他セキュリティー対策>
・ウイルス対策ソフトの導入
・データ暗号化機能をもつクラウドストレージの利用
・ネット環境のセキュリティ強化
・各種ソフトのビジネスプラン契約 など
はい。加入しています。
業務結果(PL責任)の補償、情報漏洩、著作権侵害など、業務遂行上のリスクを幅広くカバーしている損害賠償保険です。
加入証明の提示、補償内容・補償額の詳細開示をご要望の場合はお申し付けください。
下請法や独占禁止法などに抵触する契約・報酬トラブルが発生した場合、
弁護士への相談や実際にかかった弁護士費用を一部負担いただける保険です。
また、トラブルの未然防止・双方が気持ちよく取引していける環境づくりのため
フリーランス法の遵守のみならず、フリーランス・個人事業主向け公的相談窓口『フリーランス・トラブル110番』
公正取引委員会や中小企業庁が作成した『フリーランスガイドライン』なども積極的に活用しております。
※『フリーランス・トラブル110番』とは
フリーランスに関する関係省庁(内閣官庁、公正取引委員会、厚生労働省、中小企業庁)と連携して
第二東京弁護士会が運営している公的相談窓口です。
曖昧な契約・ハラスメント・買い叩きなど仕事上の幅広いトラブルに対し、
相談から解決まで弁護士がワンストップでサポートしています。(和解あっせんにも対応)
◆ フリーランス法(正式名:フリーランス・事業者間取引適正化法案)2024年11月1日施行
報酬の不払いや支払い遅延、一方的な減額などのトラブル阻止に向けた動きによるもの。
※フリーランス法については別途記載しています。→ Check
当方ではお受けできません。
社外の制作事業者・制作パートナーとして、請負契約でのお取引をお願いいたします。
よくあるのが、自社ディレクターが不足しているため、
自社(社内)のディレクターとして、自社の社員とチームを組んでプロジェクト毎に動いて欲しい。
上記のような人的リソース強化を目的としたご依頼の場合、
同業他社であればあるほどお断りしています。
常駐及びリモート型、時給・日額・月額報酬制をご要望の場合もお受けできません。
1つの独立事業者としてご依頼内容を伺い、概算見積をお出しする請負契約となります。
※「問い合わせ、ご依頼時のお願い」も併せてご一読ください→LEARN MORE
ディレクションを含む制作業務全般をご依頼頂ける場合のみ承ります。
制作推進時に必要となるスケジュールや指示書・マニュアルなど各種資料の作成は
ディレクターの担当業務であり切り離すことが出来ない作業です。
例えばマニュアル。
これは必要な情報を反映すれば作成できるものではありません。
全体を俯瞰し、案件に纏わる様々な情報を精査・検証しながら徐々に作り上げるものです。
制作過程における不明点・問題点など洗い出し、詰めていく重要な役割も担っています。
全体の動きを想定したフロー、スケジュールの作成もマニュアルの重要項目ですが、
制作過程と現場で有効活用できるものを作ろうとすればするほど
案件内容を一番に熟知している必要があり、ディレクターとしての幅広い視野と知見・判断力が必要不可欠です。
本来の目的・役割をしっかり果たす資料を作成するためにも、単体でのご依頼はお受けできません。
尚、企画提案書は採否に関わらず制作費が発生いたします。
修正可能データのお渡しは出来ません。
気になる箇所がある場合は該当箇所を当方にご指示いただくのが前提となります。
< 企画書・マニュアルなどの各種制作物の場合 >
修正可能データの展開・譲渡は一切出来ません。
また、買取をご要望頂いてもお応え出来ません。
作成したデータには様々なノウハウ・技術が詰め込まれているものです。
ご依頼頂ける企業様にも長年努力して蓄積してきた専門知識・技術、ノウハウがあるのと同様に
当方にもそれらがあり、大切で貴重な経営資源であることをご理解くださいませ。
< デザインの場合 >
当方の制作費には、修正可能データの展開・譲渡まで含まれておりません。
特にデザインの場合、著作権の問題が絡んできます。
制作費を頂き、ロゴなどのデータを提供頂いて作成したものでも
著作権は制作者であるデザイナーに帰属するため、
著作権の買取をご要望の場合はお問い合わせください。
aiデータをご要望の場合は買取となります。
通常の制作期間よりも特に短い時間での作業を要する場合、別途特急料金が発生します。
制作期間が通常より短くても制作工程・内容が変わることはありません。
短期間で通常期間と同等のクオリティで仕上げるには
スケジュールの調整・手配・各種資料の作成など様々な部分で通常より遥かに負荷がかかります。
そのため、別途特急料金が生じます。
事業形態を理由に金額が安くなることはありません。
法人・個人どちらも『担うべき業務』『役割』『責任の範囲』によって金額が変わります。
例えば、パンフレットを仕上げる場合。
1. ディレクションやライティングも対応しながらデータを仕上げていくのか。
2. ライティングデータは受取り。ディレクターの指示を受けて仕上げていくのか。
この場合、ディレクションもライティングも担う「1」の方が「2」より費用が高くなると容易に想像できるかと存じます。
より具体的な例として、様々な制作物が絡む案件のうち、制作物の1つを単体で外注されたとします。
「情報のタイムラグ削減」「全体を把握して欲しい」などの理由で依頼元のクライアントメール全てを共有される場合、
『制作に必要な情報の分析・整理をする』『制作の流れ・方向性を策定する』など、
制作物を作るために必要となる業務(=ディレクター業務)が空白のまま、制作者に情報が届くことになります。
本来ディレクターが行う業務を制作者側で行う必要が出てくるため、制作物単体価格では賄えず高くなります。
このように、同じ制作物でも『どこまで対応するか?』によって金額は必然的に変わってきます。
事業形態によって金額が変わる事はありません。
< 小規模事業者(個人・法人)に頼むメリット >
社員を多く抱える企業の場合、担当の選任は企業側に委ねらることが大半ですが
個人や一人社長の場合、【 代表 = 実際に業務を行う人 】であるため
案件推進時の安心感(分かりやすさなど)、クオリティの安定性、実績・スキル、相性などを見極めた上で
担当者に直接依頼出来ることが大きなメリットとして挙げられます。
制作費を抑えることを目的に個人を探されている場合、当方ではご希望とは異なる結果になるかと存じます。
個人事業主とフリーランスは同じ意味で使われることがありますが、下記のような違いがあります。
◆個人事業主
「税制上の区分」を意味します。
個人事業主は継続して事業を行う個人であり、税務署に開業届を提出している事業者です。
起業には「法人」「個人事業主」の2つがありますが、
個人事業主も法人同様に事業を営んでいるため、人を雇うことも可能です。
個人事業主の「個人」は「1人」を意味するものではありません。
◆フリーランス
あくまで「働き方」を意味します。
特定の会社と雇用契約を結ぶ「働き方」ではなく、案件ごとに契約を締結し業務を行う「働き方」です。
フリーランスガイドラインでは下記のように定義されています。
「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」
「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」(フリーランス協会発表)では
多様化するフリーランスを【広義のフリーランスの類型】として紹介しているので下記に引用致します。
フリーランスには幅広い人々が含まれるため、
多様な働き手を同じ「フリーランス」と括り法整備する事にも疑問が上がっているのが現状です。
尚、下記において当方は『独立系フリーランス』であり【 開業届提出済の個人事業主 = 小規模事業者 】に該当します。
常駐型や時給制の準委任契約は雇用に似た労務提供型の働きになる可能性を大いに秘めること、
他案件への影響も大きいため、お受けしていません。業務委託の一種である請負契約にて承っております。
※業務委託とは :「請負契約」「委任/準委任契約」の2つを総称する言葉であり、業務委託という契約は存在しません。
<独立系フリーランス>
企業や組織に属さず雇用関係を持たない。
法人経営者(法人成りしている人)、個人事業主、すきまワーカー(開業届未提出の個人)がいて、
たいていが業務委託契約や準委任契約で仕事を請け負う。
取引先によって様々な肩書や職種で多岐にわたる仕事をし、複線的にキャリアを築いているパラレルキャリアの独立系フリーランスもいる。
<副業系フリーランス>
基本的に主となる企業や組織に雇用され、すきま時間を使って個人の名前で仕事をしている。
副業系フリーランスには、1 社に雇用されながら起業する人、1 社に雇用されながら他の組織や個人と契約を結ぶ人、2 社以上に雇用される人がいる。
※「プロフェッショナルな働き方・フリーランス白書2018」より引用
まず、フリーランス法とは取引の適正化と環境整備を目的に
事業者間取引において双方合意の履歴を残し、契約トラブルを防止するための法律です。
2024年11月1日より施行され、発注者に以下のような様々な義務が課せられます。
<発注時>
■書面等による取引条件の明示
「業務内容」「納品日」「報酬」「報酬支払日」こられを必ず文字化して残す事
※契約書でなくても、メールやチャットなどでやり取りを双方で残す形でも問題ありません。
対面・電話等での口約束はNGです。必ず何かしらの形で文字として残す事が重要です。
■支払期限の設定・期限内の支払い
納品から60日以内の出来る限り早い日に支払日を設定し、期日内に報酬を支払う事
<禁止事項>
1カ月以上業務委託をした場合、以下の行為は禁止されています。
■受領拒否 : 業務を発注、既に遂行していたものを一方的都合により取り消し、受取らない
■報酬の減額 : 作業者の過失なく当初取り決めた報酬額から減額する事。
※減額について予め合意があったとしても、作業者の過失なく減額を行った場合も違反にあたります。
■買いたたき : 相場より著しく低い報酬を不当に定める事
■返品 ■不当な経済上の利益の供要請 ■不当な給付内容の変更・やり直し ■購入・利用強制
発注者が満たす要件に応じて課せられる義務の内容が異なります。以下特設サイト等をご確認ください。
<フリーランス法特設サイト等>
◆公正取引委員会フリーランス法特設サイト → Check
◆フリーランス・事業者間取引適正化等法リーフレット → Check
◆特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の説明資料 → Check
※当方従業員をもたない個人事業主のため「フリーランス法」適用事業主となります。
